公益法人制度改革では、現在の公益法人の許可制度で一体となっ ている法人の設立と法人の公益性の認定を分離して、登記のみで設立できる 一般社団・財団法人の制度を創設するとともに、
公益目的事業を行う一般社団・財団法人は公益認定を受けることができることとし、公益認定を受けた一般社団・財団法人を公益社団・財団法人と呼ぶこととしました。
ここでは公益社団法人に重点を絞ってレジメを作成しています。少しでも参考になれば幸いです。自分自身の覚え書きという位置づけで作成していますので、梗概の記述のみに留めた箇所があります。 ムースクラブ>公益社団法人改革とは
※用語の解説等は内閣府公益認定等委員会のページでご覧ください。 ※内閣官房行政改革推進本部事務局HPへhttp://www.gyoukaku.go.jp/ジャンプします
平成18年6月に、公益法人制度改革に関する法律の3法(一般法、認定法、整備法)が公布されました。これは民間の非営利部門の健全な活動の活性化を行うものです。今迄の私達は、受益の機会が特定多数の者に限定されている社団法人の一員として、会員間のスキルアップを図る研修会を実施するなどの共益的事業という間接的社会貢献を行ってまいりました。また、振り返ってみれば、その恩恵を享受してきたのも事実です。これから将来に向けての社団法人とは、例えば一般消費者向けに無料相談所を開設するような直接的公益事業、云わば、不特定多数の者の利益の増進に寄与する公益を目的とする事業へと、適切に、比重をシフトしてゆく決意と覚悟が求められております。 公益社団法人の移行認定を目指すための軌道はすでに敷かれております。この公益認定という流れに沿う形で、全宅連は平成21年2月下旬を目途に、公益社団法人認定のためのモデル定款を作成する予定をしておりますが、平成23年には、全宅連、全宅保証ともども、その認定申請の決議に入るやに聴き及んでおります。 つれて、47都道府県の各単協にとりましても、上部団体と同様、公益目的事業比率を含む法律上の諸要件をクリアする努力をしながら、相当の税制上の恩典を活用しつつ活躍する道を選択することにより、足並みを揃えてゆく必要があろうかと思われます。全宅連の設立目的にある通り、私達「宅建業者の業務は、国民生活にとって最も重要な宅地・建物の供給や流通などを主な内容とするものであり、特に公共性、社会性を要請されるものです」 現在まで、我が単協としましては、「宅地建物取引業の適正な運営とともにその健全な発達を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的」とするとの、業法74条に基づく条文の基本理念に則り、主務官庁より公益法人としての許認可を頂いております。 青森県宅建協会におきましても、いま突きつけられている公益法人改革への要請とその対応を最重要課題と位置づけ、特例民法法人から公益社団法人認定を目指して、公益事業とそれ以外の事業の振り分け等々の準備に着手しなければなりません。合わせて次のような視点の転換を考慮に入れざるを得ないと思われます。 それは公益認定委員会による公益認定を克ちとっても、毎事業年度、行政による公益認定要件の、仮借なき検証にさらされることになる、と云うことです。近年、社団法人を取り巻く環境が急変していることは、ご存知のことと思います。仲間内の共益重視から地域社会にコミットし得る公益重視の原則を容認する姿を、数値と真摯な行動で示すしかありません。まずは、その前提として、 1 宅建業の背景は消費者保護という社会的使命が根幹にあるため私達には良識ある宅建業者の団体としての質の高さが要請されております。また外部に開かれた、宅建業全般のオピニオンリーダーとして、一般消費者への啓蒙啓発活動を更なる好機と捉え、その多元的活用に努めることが求められております。 2 これからは社会的チェックの目を意識しながら、宅建業の確立を図り、会員企業と社会との発展ならびに、この機会を直接的な社会貢献活動の健全な発展を促進するためのチャンスと捉えた方が良いでしょう。もってそれぞれの地域において信頼される公益法人であり続けることで、社会との共生を図ってゆかなければならなくなるでしょう。そのような公益事業者としての方向性こそが、私達会員を通じての政策目的の実現達成及び公益社団法人と云う名称を呼称されることにより、業界のステータスも上がってまいります。ひいては、公益性に伴う行政からのインセンティブ(特典)が享受可能となるのではないでしょうか。 3 去る、12月1日よりすでに施行されている新公益法人制度への移行については、緒に就いたばかりであります。つきましては、当協会の機構と組織改変を含んだ公益社団法人への推進のために、会長以下、役職員と各会員の英知を結集し、コンセンサスを得てゆかなければなりません。これからは、タイムスケジュールに基づき、優先順位を決めながら、計画性をもって、公益目的事業の見直し及びその対応ならびに対策を練り、全宅連と歩調を合わせながら、社会的信用度アップのために、公益社団法人の認定を目指してゆきましょう。 以上、足早に公益認定を要約して申し述べましたが、その全体像がイメージできたら幸いです。 しめくくりとしまして、単協にとりましては、公益社団法人に対応する主な事業計画とは、どのようなものが相応しいのか。青森県という地域性の特色を生かして、各自、自発的に検討してみて議論を深めて欲しいと思います。これからは、制度改革に伴うであろう問題等を絶えず意識しつつ、市民社会から敬愛の念をもって受容され、支持されるような事業展開をしていかなければなりません。主な事業計画の素案は、ここでは詳らかにせず、差し控えさせていただきます。 *公益認定法における公益認定の基準について 実態は、公益を謳いながら、もっぱら共益・収益事業をやっている内向きマインドの法人や市民社会との共生拒否の考えを持つ休眠法人の4割を整理・排除が目的である。 ここでは、公益法人認定法第5条の中から、とりわけ重要な、三つの高いハードルを取り上げて説明します。(県所管課によるいままでの立入調査時の指摘事項との比較をしながら) §認定法第5条の6号【公益目的事業の収入】【収支相償】 ・公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正費用を償う額を超えることはないか ・公益目的事業ごとに収入と費用が均衡することが求められる;「収支相償」 §認定法第5条の8号【公益目的事業比率】 ・公益目的事業比率が50/100以上と見込まれるか←(最大のチェックポイント) §認定法第5条の9号【遊休財産額の保有制限】 ・遊休財産額が一定額を超えないと見込まれるか(事業費の1年分を基礎としている) ∴注意点;事業予算設定、執行等における以上のような公益認定要件をクリアしないと、執行後、認定取り消しとなる *新会計基準と新新会計基準との違いは何か §16年度改正基準との違いは何か §会計区分はどうすればいいか §収支予算書の行方は §正味財産予算の役割とは *公益社団法人制度改革対応等日程表(タイムスケジュール)省略 時間的余裕があれば、適宜述べるに留める。 ▲このページのtop
今まで、宅建協会が公益法人と認められてきたこともあり、多くの会員にとっては、協会は会員のための組織、との思い入れが相当に根深いようです。云わば「公益」の認識よりも、会員のための協会という、「共益」の認識のほうがより強いのではないでしょうか。まして協会の収入源は、会員からの会費及び入会金収入と支部運営費収入(支部会費、従業者賦課金収入、協力金収入)などによって各事業を行ってきた業界団体であります。その中から、いくばくかの残余資金を、後々のための周年事業や更には会館建設等または運営資金不足に備えるために蓄積留保してきたのも事実です。多くの会員にとっては、会費などは我々会員のために使われるべき、との意見があるようです。これが会員の皆さんの偽らざる心情かと考えられます。ところが別の見方をすれば、その剰余金とは、永年、公益法人としての法人税を免れるなどの特典により内部に蓄積された財産とも看做せる訳です。そのような視点にたった今回の公益法人改革は、公益法人でない通常の社団に、解散時の残余財産の分配を引き継ぎさせない、それを許さないという、私益から公益へと向かう趣旨に基づいています。さらに云えば、公益を隠れ蓑にした、現在あるような共益と私益を使い分ける社団法人の常識は通用しなくなるということです。
1 調査の目的 本調査は、平成20年12月1日に施行された新たな公益法人制度下で、社団法人K宅建協会 が公益社団法人への移行認定申請を行うための、現状把握と体制整備のために必要な情報提供を目的としています。 公益社団法人への移行認定の基準は、@公益認定法5条各号に掲げる基準(以下「公益認定基準」といいます)に適合すること(整備法100条2号)と、A定款変更の案の内容が法令に適合すること(整備法100条1号)となっています。 したがって、本調査においては、次の点を重点的に調査しています。 (1)現状の協会運営が公益認定基準を充足するのか。 〇現状の事業のうち、どのような事業が公益目的事業に該当するのか。 〇現状の事業を前提として、公益認定基準の財務基準(収支相償、公益目的事業比率、遊休財産額の保有制限)を充足するのか。 〇現状の協会運営が公益社団法人としての機関設計や社員資格要件を充足するのか。 〇その他公益認定基準を満たしていない運営にはどのようなものがあるのか。 (2)現状の定款が新しい公益法人制度の下での法令に適合しているのか。 〇定款の改正が必要な条項にはどのようなものがあるのか。 2 調査方法 本調査は、@事前準備、A実施調査、B結果とりまとめ、という手順に沿って行っている。 (1)事前準備 @協会の事業報告書と決算書類から協会の業務の概要を把握し、事前質問票を作成。 A事前質問票の回答を受けて、実地でのヒアリング事項の準備。 (2)実地調査 @第1回調査(11月11日) 協会の概要、事業の内容、機関設計等を中心にヒアリング。 A第2回調査(11月17日) 資産区分、管理費の配賦、機関設計等を中心にヒアリング。 (3)結果とりまとめ 第2回調査の時点でなお調査未了となった配賦関係についてのレポートから、結果とりまとめに入った。 [中略] 3 調査結果 (1)公益認定基準(財務要件) 公益認定要件のうち、財務要件については、現状では、いずれの要件も満たしていると判断可能。ただし、遊休財産額の保有上限額につき、特定費用準備資金が計上。次年度以降は、その積立がないと保有制限についての要件に適合しなくなるかも。 財務要件の中では、公益目的事業比率の要件は、移行に際しての最大懸案事項であるが、支部事業についての仮定はあるものの、公益社団法人移行認定に向けてのプラス材料である。 使途の定まっていない流動資産を多額に保有していると、遊休財産額が増大してしまうため、今後、使途を定めて特定資産とすること等により、特定費用準備資金を計上しなくても公益認定要件を充足するように対応を検討する。 (2)公益認定基準(財務要件以外の要件) 5条11号(役員の他団体役員等の兼務)と5条14号イ(社員資格の得喪に関する不当な条件)、5条14号ハ(理事会の設置)、5条17号(公益認定取り消し時の公益目的取得財産額の寄贈先)および5条18号(清算時の残余財産の帰属先)の各要件を満たしていない。 このうち、5条14号ハ、5条17号、5条18号は、新法下での定款変更をおこなうことにより要件充足可能。 5条11号は、公益社団法人への移行申請時までに、対応する必要が有り。 5条14号イについては、社員資格の定め方の問題であり、代議員制度を採用するかどうかを含め、内部で議論を尽くすことが必要です。 (3)定款変更 定款変更については、現状の定款で新法に適合していない点が多々あります。 [後記省略] ……「公益認定予備調査報告書」(熊谷則弁護士・菅野豊公認会計士作成)より抜粋して構成しております ▲このページのtop C公益社団法人移行へ向けての、これまでの経過説明と今後の方向性について 公益社団法人化へ向けてのこれまでの流れ(経過説明) 平成18年6月2日に交付された公益法人制度改革関連3法が参議院を通過し、平成20年12月1日から施行された。これは民法施行から実に110年有余の時を経ての大変革です。宅建協会も、新法に基づいての公益法人または一般法人への移行を 迫られることになったわけで、この公益法人制度改革の行方は、社団法人にとって、組織の存亡に関わる問題となった。 平成19年度には公益認定委員会が発足し、ルール作りが始まっている。ご承知のように、移行期間は施行日から向こう5年間で、この間に移行することとされている。 すでに青森県宅建協会は、平成18年度の事業計画で公益法人への対応を謳っていたが、平成19年3月の全宅連理事会で「公益法人改革に対する対応 について」の1次報告があり、その方向性を決議したことに伴い、青森県宅建協会においても、平成19年11月9日の第2回理事会において公益認定への移行事項を決議しています。 20年4月11日 公益認定委員会より公益認定等ガイドラインと公益法人会計基準が発表され、新制度下における公益法人のルールが明らかとなった →その詳細は、内閣府や行政改革推進事務局のホームページには常時情報公開されている 20年7月29日 全宅連理事会において組織整備特別委員会設置される 20年8月22日 全宅保証協会より各単協へ「新公益法人会計基準への移行」と題するテキスト配布される 20年10月21日-22日 全宅連・特別委により、第1回都道府県協会向け研修会(制度概要の説明等)実施された 20年12月5日 県宅建協会・第4回理事会において、全宅保証協会の公益認定申請のための合併会計案決議した 21年2月25日−26日 全宅連・特別委により、第2回都道府県協会向け研修会(神奈川宅建協会予備調査結果、モデル定款例の説明等)実施された 21年3月6日 全宅連理事会において、公益社団法人移行認定申請を目指すことが審議承認された 21年3月11日 県宅建協会・組織強化特別委員会(通算第5回のうちの第1回目)において、機関組織内部検討及び公益社団法人の認定に伴う対応について、を検討審議した @公益法人制度改革の概要 A調査の目的・方法、その結果報告 予備調査における、機関設計その他協会運営の検討(定款変更について)。その他の要件の判断。予備調査の中の、事業内容、分類の検討。財務要件の判断 B定款変更案を提示 Cタイムスケジュール(認定の申請手順・方法についてを含む)案を提示 21年4月10日 県宅建協会・支部長懇談会において、公益法人制度改革について検討審議した 公益認定へ向けての提案等→会費の統一、従業者賦課金の統一、本支部入会金等々について 21年5月22日 県宅建協会・総会において、事業計画案に会費等本部一括徴収とその次年度からの実施及び組織改革と定款・諸規定の整備をすすめる、ことを可決承認した また、1年間をかけて会費をいくらにするかを決定する、ことになった 21年6月4日 全宅連理事会開催 21年6月25日 全宅連・総会議案・平成22年度以降の公益認定申請を目指すための理事会決議あり。組織、財務体制の見直しと準備、可決承認される 21年7月1日 全宅連・特別委により、第3回北海道・東北・甲信越地区向け研修会(質問事項に対する回答・個別相談等)実施した 公益社団法人化へ向けての今後の方向性と検討課題は 公益認定法人への移行を行うためには、段階を追って着実に準備を進めることが求められている @会費統一、理事会審議予定 A担当委員会において、定款改正案、定款細則、諸内部規定等改正案の法的チェック B本支部を単純合算した計算書類の作成に取り掛かり、目的、事業、機関、財務等の現状を総点検する。また、問題点の把握と対策を練ることが必要 C新新公益法人会計基準への移行準備 *以上を所掌の各委員会で起草・審議する 21年8月26日 県宅建協会・支部長会議開催予定。案件:公益社団法人の認定申請に伴う会費・従業者賦課金統一について 21年9月4日 県宅建協会・組織強化特別委員会(通算第6回のうちの第2回目)実施予定。目的、事業、機関設計(支部事業の見直しなどを含む)等について第1次原案の提出をする 21年9月18日 県宅建協会・理事会実施予定。本支部会費等の原案審議。(委員会が理事会に提案する) *新制度の内容を把握して、広報誌へ情報公開する。各会員・関係者へに周知をはかる *平成22年度5月通常総会で審議。新法に準拠した、公益社団申請を踏まえ、法人移行と定款案等内部諸規定等の改正を審議、停止条件付き決議を予定している *以後、速やかに公益社団法人移行認定申請をすることになる *認定取得後、2週間以内に主たる事務所の所在地の登記所に、また3週間以内に従たる事務所の所在地の登記所に、移行の登記をする→遅滞なく(30日以内)行政庁に届出 [後略] (〃^∇^)oお疲れさま〜 ▲このページのtop ▲このページのtop ※最後まで、ご覧いただきまして、ありがとうございます。 |