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敷金というのは何のために預けるのでしょうか | ||
更新料と更新手数料の違いとは | ||
貸主からの立退き要求されたとき | ||
原状回復のガイドラインとは、何のことだろう | ||
賃借物件での手付金の意味とは | ||
隣人の騒音に悩まされたら | ||
重要事項説明書とは何だろう | ||
家財道具などを壊されたとき | ||
初めての引越しの時の手続きとは | ||
競売などにより貸主が変更になったとき | ||
保証人が死亡し、すでに法定更新されていたら |
敷金というのは何のために預けるのでしょうか。敷金は借主が家賃の支払い、その他賃貸借契約上の損害賠償などの支払いを担保するために、 あらかじめ貸主に預託しておく金銭です。その契約が終了したなら、貸主は家賃滞納や部屋等に損害がなければ、遅滞なく、敷金を返還しなければなりません。
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3 立ち退きについて |
高度成長の時代と違って、現在では、住宅不足は存在しません。しかし、単に、老朽化した賃貸住宅を取り壊すとなれば、入居者に立ち退き交渉を しなければなりません。生計の基礎を成す店舗と違い、ここでは、居住系借家人の退去の話に絞ります。 |
5 手付金について |
借主であるAさんは、アパートの現地案内をされ、気に入った物件だったので、業者の言われるまま家賃1か月分相当額を支払った。家族とも相談し、4日後、よく検討した結果、買い物のために交通の便が悪いことの理由で、借り受け中止の旨を告げた。 |
7 重要事項説明書とは |
貸借用の建物の重要事項説明は、その不動産を借りようとする者があらかじめ知っておくべき最小限の事項を列記したものです。 |
9 引越し手続きについて |
会社勤めの方で、異動を命じられた場合の注意事項です。急な転勤の際には、いま一度、現在、契約中の賃貸借契約書に目を通していただきたいと思います。そこには契約期間途中で解約した場合の違約条項が記載されているはずです。一般的な居住用の契約では、退去日の1か月前までに解約通知することになっています。教員や銀行員等の職種ですと、解約の予告通知が退去日の直前ということもあります。結局は、契約書に従うことになりますが、その際、違約金という名目で賃料の1か月分相当額を支払うことになります。 |
2 更新料について |
更新料特約については、平成20年1月31日、京都地裁で有効とする判断がなされましたが、その事案に係わる控訴審判決が、本年8月27日になされております。 結論では、その賃貸借契約における更新料特約を無効としております。
裁判所の判断の概略は以下の通りです。①専ら他人へ賃貸する目的での居住用物件においては、貸主からの更新拒絶が想定しにくく、 通常は正当事由が認められない。更新料が一般的に更新拒絶権放棄の対価の性質を持つことは困難である。②本件契約は、期間1年、合意更新による解約申し入れ制限 の程度はほとんど無視してよい。仮に解約申し入れても通常正当事由も認められず、賃借権強化の対価としての説明は難しい。③本件契約では、更新料の額は 家賃の増減と連動する定め無し。・・・更新料を支払わなくても法定更新の要件がある限り債務不履行解除を認めるべき余地なし。その授受の目的、性質などにつき何らかの説明が認められない。 結論として、本件更新料は、あらかじめ、次の更新時に金銭の支払が約束されたものでしかなく、対価性に乏しい、とした。 |
4 現状回復について |
平成10年3月、当時の建設省は、従来の裁判結果を踏まえて「現状回復ガイドライン」を示しました。改訂版は、国土交通省住宅局が平成14年2月に「現状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を公表しました。 |
6 隣人の騒音について |
近年、賃貸物件一般においてクレームが増加しています。20年前とは比べ物になりません。 その原因等として挙げられるのは、貸主や借主同士のライフスタイルとモラルの相違からきているようです。 常識という尺度が希薄になっていることも、その一因でしょう。このような人的要因に加え、社会的要因としては、インターネットや携帯等の普及により、知識という情報の収集が容易になり、ますます、不動産についての クレームは増えてゆく傾向にあります。 |
8 引越し時の損害とは |
引越しの作業中に家具などを落下させたりした場合は、修理可能な物は修理、不可能ならば損害賠償を請求することになります。専門の引越し業者なら、家具なとの生活用動産の運搬には養生を怠りません。しかし、作業中の突発的な事故は、完全には避けることは出ません。賃借物件を傷つけ,損傷を与えたなら、貸主または管理業者から損害賠償を請求されますし、入居者の物品を修復不可能な程破損等させたのなら、被害の度合いにより、運送会社に弁償して貰うことになります。すべては話し合って、解決するしかありません。 |
10 貸主の変更について | |||||||||||||||||||
平成16年4月1日より短期賃貸借の保護制度が廃止されたことにより、競売で物件取得した場合の入居者の取り扱いは、その施行日の前後でどう違うのだろうか。以下、箇条書きにしてまとめて見ました。
★平成16年4月1日以後の建物賃貸借契約
【註】㈶不動産近代化センターの資料より転載した |